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2024/05/05 04:50 |
霊園の経営許可
前回のお話

こんにちは!うんちゃんです♪
今回は霊園の経営許可が、

地方公共団体
公益法人
寺院

にしか下りないのか、説明いたします(*>∀<)ノ))★

まずは、墓苑という場所の特殊性です。
墓苑というものは、未来永劫その場所をご供養の場所として
提供し続けなくてはなりません。

ということは、管理者は夜逃げしてはいけないのです。

今や、銀行すらも倒産する世の中です。
なので、行政も慎重になりますよね(xдx;)
それでも、地方公共団体や、公益法人、寺院であれば
その団体の永続性は保たれると考えられています。

したがって、霊園の経営許可は上記3つの機関にしか下されないのです。

土地の確保。

霊園の土地は、自己所有の土地でないといけません。
借りてはいけないのです。

まぁ。。。自分の土地を墓地として未来永劫貸しますよという
奇特な方もいらっしゃるでしょうが、今現在法律では賃借の土地で
霊園事業を行うことが出来なくなっています。

地方公共団体では、市有地を色々な場所にもっています。
その場所を霊園事業に充てることができます。

公益法人と、寺院は、自己所有の土地から探すのです。

乱筆すいません。
書きたいことが多くて、まとまりがなくなってしまいました。

機会があれば、また霊園についてお話しますね♪
他に知りたいことがあれば、うんちゃんに聞いてくださ~い((ヾ(○・ω・)ノ☆・゚::゚
*-*-*-*-*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
〒427-0019
静岡県島田市道悦2丁目17-7
株式会社 イワサキ石材

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2014/11/11 09:44 | Comments(0) | 霊園

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